結婚式を挙げただけでは法的な意味で婚姻したとは言えません。「婚姻届」を役所に届ける事によって法的に認められ、法律的な権利・義務が発生します。
(1)婚姻届
必要事項を書き込み、署名、押印します。証人として、成人2人の署名、押印が必要ですがこれは両親でも友人でも構いません。
必要書類
- 届出先に両人の本籍がある場合
「婚姻届」1通
- 本籍のない役所に提出する場合
婚姻届それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本
- 未成年の場合
婚姻届親の婚姻同意書(両親の同意が原則だが、一方の同意だけでも可能)
(2)その他
婚姻により姓、住所が変わった事により、色々な届出、手続きが必要になります。主なものとしては以下のものがあります。
- 運転免許証、パスポート等の名義変更
- 預貯金口座、各種保険の契約者名等の名義変更
- 国民年金の資格変更
- その他、住所が変わった事による届出(転出・転入届など)
(3)婚姻の要件
婚姻の要件は民法で以下のように規定されています。
- 男は満18歳、女は満16歳に達している事。(婚姻適齢)
- 他に配偶者が無い事。(重婚の禁止)
- 女は離婚、死別等の後、6ヶ月以上経過している事。(再婚禁止期間)ただし、それ以前に妊娠している場合は6ヶ月以内でも婚姻できます。
- 直系血族または三親等以内の傍系血族ではない事。(近親婚の禁止)
- 直系姻族ではない事。(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属では無い事。(養親子関係者間の婚姻禁止)
- 未成年者が婚姻する場合は、少なくとも父母の一方が同意している事。
※ 成年被後見人が婚姻する場合はその成年後見人の同意は必要ありません。